国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正・御署名原本・昭和十二年・勅令第三一四号
階層
請求番号
御20844100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百十四号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣 馬場鍈一 内務省官制中左ノ通改正ス 第二条中「褒賞及都市計画」ヲ「褒賞、都市計画及防空」ニ改ム」 第三条中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム 第十条中「専任内務事務官十六人」ヲ「専任内務事務官十八人」ニ改ム 第十二条第一項中「専任技師十六人」ヲ「専任技師十七人」ニ、同条第二項中「専任属及専任技手通ジテ百九十一人」ヲ「専任属及専任技手通ジテ百九十六人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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