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資料群階層

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簿冊標題
関税調査委員会官制・御署名原本・昭和十二年・勅令第三一七号
階層
請求番号
御20847100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百十七号 朕関税調査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大藏大臣 賀屋興宣 関税調査委員会官制 関税調査委員会ハ大藏大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮閣ニ応ジテ関税率ニ関スル事項ヲ調査審議ス 関税調査委員会ハ前項ノ外昭和九年法律第四十五号第一条及自動車製造事業法第十二条ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス 関税稠査委員会ハ前二項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得 関税調査委員会長一人及委員五十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 会長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ 委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ 大藏部内高等官 四人以内 商工部内高等官 四人以内 農林部内高等官三人以内 外務部内高等官 三人以内 拓務部内高等官 三人以内
関連事項
従前ノ同官制廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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