国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
保健所法第六条ノ規定ニ依ル国庫補助ノ件・御署名原本・昭和十二年・勅令第三三六号
階層
請求番号
御20866100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百三十六号 朕保健所法第六条ノ規定ニ依ル国庫補助ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣 馬場鍈一 保健所法第六条ノ規定ニ依ル国庫補助ハ左ノ区別ニ依リ支出精算額ニ対シ之ヲ為ス但シ寄附金其ノ他ノ收入アルトキハ之ヲ控除シタル額ニ対シ補助ス 保健所ノ創設費及之ニ伴フ初度調弁費 二分ノ一以内 其ノ他ノ諸費 三分ノ一以内 附則 本令ハ保健所法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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