国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
文部省官制中改正・御署名原本・昭和十二年・勅令第三四六号
階層
請求番号
御20876100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第三百四十六号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 文部大臣 安井英二 文部省官制中左ノ通改正ス 第四条中「七局」ヲ「六局」ニ改メ「思想局」ヲ削ル 第六条ノ四ヲ削リ第六条ノ五ヲ第六条ノ四、第六条ノ六ヲ第六条ノ五、第六条ノ七ヲ第六条ノ六トス 第九条中「専任技師一人」ヲ「専任技師二人」ニ、「建築又ハ国宝保存ニ関スル技術」ヲ「建築、国宝保存又ハ映昼ニ関スル技術」ニ改ム 第十一条中「属及技手ハ通シテ専任百五人」ヲ「属及技手ハ通シテ専任百十二人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP