- デジタルアーカイブTOP
- 詳細表示画面
資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 逓信省官制中改正・御署名原本・昭和十二年・勅令第三九八号
- 請求番号
- 御20928100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和12年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第三百九十八号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 遞信大臣 永井柳太郎 遞信省官制中左ノ通改正ス 第二条中「書記官ハ十八人」ヲ「書記官ハ二十人」ニ改ム 第七条中「事務官専任二十四人」ヲ「事務官専任四十五人」ニ改ム 第八条中「技師七十二人」ヲ「技師七十五人」ニ改ム 第九条中「属ハ専任三百八十三人」ヲ「属ハ専任四百二十一人」ニ改ム 第十条中「技手百八十三人」ヲ「技手百九十一人」ニ改ム 第十条ノ二ヲ第十条ノ三トス 遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ電信電話建設事務所ヲ設ケ電信及電話ノ建設ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得電信電話建設事務所長ハ遞信技師ヲ以テ之ニ充ツ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/143610