国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正・御署名原本・昭和十二年・勅令第三九八号
階層
請求番号
御20928100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百九十八号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 遞信大臣 永井柳太郎 遞信省官制中左ノ通改正ス 第二条中「書記官ハ十八人」ヲ「書記官ハ二十人」ニ改ム 第七条中「事務官専任二十四人」ヲ「事務官専任四十五人」ニ改ム 第八条中「技師七十二人」ヲ「技師七十五人」ニ改ム 第九条中「属ハ専任三百八十三人」ヲ「属ハ専任四百二十一人」ニ改ム 第十条中「技手百八十三人」ヲ「技手百九十一人」ニ改ム 第十条ノ二ヲ第十条ノ三トス 遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ電信電話建設事務所ヲ設ケ電信及電話ノ建設ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得電信電話建設事務所長ハ遞信技師ヲ以テ之ニ充ツ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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