国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
機械試験所官制・御署名原本・昭和十二年・勅令第四二八号
階層
請求番号
御20958100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百二十八号 朕機械試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 商工大臣 吉野信次 機械試験所官制 機械試験所ハ商工大臣ノ管理ニ属シ機械工業ニ関スル試験、分析、鑑定及傳習ヲ掌ル 機械試験所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ場合ニ於テハ機械工業ニ関スル試験又ハ分析ヲ為サントスル者ニ対シ其ノ試験又ハ分析ノ為設備ノ一部ヲ期間ヲ限リ使用セシムルコトヲ得 機械試験所ハ前条第一項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ一般ノ需要ニ応ジ機械試験所ニ於ケル試験研究ノ結果製造シ得ルニ至リタル物品ニシテ民間ニ於テ之ガ製造困難ナルモノノ製造ヲ為スコトヲ得 前項ノ物品ハ商工大臣之ヲ指定ス 機械試験所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 技師 専任二人 奏任内一人ヲ勅任ト
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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