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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 北支事変ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例ノ件・御署名原本・昭和十二年・勅令第四三五号
- 請求番号
- 御20965100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和12年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第四百三十五号 朕北支事変ニ関スル海軍戰時給与規則等ノ特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 海軍大臣 米内光政 今囘ノ北支事変ニ関シ海軍軍人軍属ニシテ河北省、支那沿岸若ハ揚子江流域ニ派遣セラルルモノ、同地域ニ在ルモノ又ハ同地域ニ在ラザルモ特別ノ命令ニ依リ対敵ノ行動ヲ取ルモノ及予備後備ノ軍藉ニ在ル准士官以上ニシテ召集ニ応ジ就職スルモノニ対シ海軍戰時給与規則ヲ適用スル場合ニ於テハ左ノ各号ニ掲グルモノニ限リ同令及大正七年勅令第三百九十五号ニ依ラズ本令ノ定ムル所ニ依ル 海軍戰時給与規則第二条第一項ニ規定スル者ニハ左ノ区別ニ依リ増俸ヲ給ス (イ)准士官以上、候補生及文官ニハ俸給十分ノ三但シ准士官以上及候補生ニシテ増俸月額三十圓
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/144054