国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
北支事変ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例ノ件・御署名原本・昭和十二年・勅令第四三五号
階層
請求番号
御20965100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百三十五号 朕北支事変ニ関スル海軍戰時給与規則等ノ特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 海軍大臣 米内光政 今囘ノ北支事変ニ関シ海軍軍人軍属ニシテ河北省、支那沿岸若ハ揚子江流域ニ派遣セラルルモノ、同地域ニ在ルモノ又ハ同地域ニ在ラザルモ特別ノ命令ニ依リ対敵ノ行動ヲ取ルモノ及予備後備ノ軍藉ニ在ル准士官以上ニシテ召集ニ応ジ就職スルモノニ対シ海軍戰時給与規則ヲ適用スル場合ニ於テハ左ノ各号ニ掲グルモノニ限リ同令及大正七年勅令第三百九十五号ニ依ラズ本令ノ定ムル所ニ依ル 海軍戰時給与規則第二条第一項ニ規定スル者ニハ左ノ区別ニ依リ増俸ヲ給ス (イ)准士官以上、候補生及文官ニハ俸給十分ノ三但シ准士官以上及候補生ニシテ増俸月額三十圓
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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