国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東州及南満洲鉄道附属地金融組合令中改正・御署名原本・昭和十二年・勅令第四五九号
階層
請求番号
御20989100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百五十九号 朕関東州及南満洲鉄道附属地金融組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 関東州及南満洲鉄道附属地金融組合令中左ノ通改正ス 大使ハ金額組合ノ設立ヲ許可スル為必要アリト認ムルトキハ既設金融組合ノ区域又ハ事務所所在地ノ変更ヲ命ズルコトヲ得 金融組合ハ其ノ区域ノ一部ガ他ノ金融組合ノ区域ニ属スルニ至リタル場合ニ於テ大使ノ認可ヲ受ケ前条第一項ノ準備金ノ一部ニ相当スル財産ヲ他ノ金融組合ニ讓与スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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