国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
貿易組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件・御署名原本・昭和十二年・勅令第四七八号
階層
請求番号
御21008100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百七十八号 朕貿易組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大藏大臣 賀屋興宣 農林大臣伯爵 有馬頼寧 商工大臣 吉野信次 貿易組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ同法第十一条第二項又ハ第五十八条第二項ノ規定(第七十一条ノ規定ニ依リ準用スル場合ヲ含ム)ニ依リ貿易組合又ハ貿易組合連合会ノ行フ資金ノ貸付又ハ貯金ノ受人ノ事業ニ関スルモノハ商工大臣大藏大臣ニ協議シテ之ヲ行フ 貿易組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ左ニ掲グル場合ニ関スルモノハ商工大臣農林大臣ニ協議シテ之ヲ行フ 貿易組合法第九条第二項ノ規定ニ依リ農産物、林産物、水産物又ハ畜産物ヲ重要輸出品ニ指定セントスルトキ 貿易組合法第五十七条第二項ノ規
関連事項
昭和六年勅令第五十一号(輸出組合法中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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