国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
製鉄事業法施行令・御署名原本・昭和十二年・勅令第五〇七号
階層
請求番号
御21037100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百七号 朕製鐵事業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 海軍大臣 米内光政 陸軍大臣 杉山元 大藏大臣 賀屋興宣 商工大臣 吉野信次 拓務大臣 大谷尊由 製鐵事業法施行令 製鐵事業法第三条ノ許可ハ製鐵工場毎ニ左ノ事業別ニ之ヲ為スモノトス 銑鐵、鋼鐵又ハ鋼材ノ製造事業 鍛鋼品又ハ鋳鋼品ノ製造事業 電気製鐵事業 坩堝製鋼事業 燐ノ標準含有量一萬分ノ三以下ノ銑鐵ノ製造事業 砂鐵又ハ命令ヲ以テ定ムル鐵鉱ノ製錬ヲ目的トスル特殊ノ設備ヲ以テ營ム製鐵事業 一ノ場所ニ於テ製銑及製鋼ノ設備ヲ以テ營ム製鐵事業ニ付製鐵事業法第三条ノ許可ヲ受ケントスル場合ニ於テハ其ノ設備ハ一年十萬瓲以上ノ製銑能力及一年十萬瓲以上ノ製鋼能力ヲ有シ且各爐ニ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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