国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
百貨店組合令・御署名原本・昭和十二年・勅令第五三四号
階層
請求番号
御21064100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第五百三十四号 朕百貨店組合令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 吉野信次 百貨店組合令 本令ニ於テ組合ト稱スルハ百貨店法第七条又ハ第八条ノ規定ニ依リ設立スル百貨店組合ヲ謂フ 組合ハ其ノ名称中ニ百貨店組合ナル文字ヲ用フベシ 組合ニ非ザルモノハ其ノ名称中ニ百貨店組合ナル文字ヲ用フルコトヲ得ズ 組合ハ主タル事務所ヲ東京市ニ置クベシ 本令ニ依リ登記スベキ事項ハ登記前ニ在リテハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ 百貨店法又ハ本令ニ依リ登記スベキ事項ハ其ノ事實ノ生ジタル後二週間以内ニ之ヲ登記スベシ 百貨店法又ハ本令ニ依リ登記スベキ事項ニシテ商工大臣ノ認可ヲ要スルモノハ其ノ認可書ノ到達シタル時ヨリ登記ノ期間ヲ起算ス 百貨店法
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP