国立公文書館デジタルアーカイブ

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簿冊標題
支那事変ノ為従軍シタル軍人及軍属ニ対スル関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル租税ノ減免、徴収猶予等ニ関スル件(第六百八十五号ヲ以テ本号中改正)・御署名原本・昭和十二年・勅令第五七二号
階層
請求番号
御21102100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百七十二号 朕支那事変ノ為從軍シタル軍人及軍属ニ対スル関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル租税ノ減免、徴收猶予等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 満洲国駐箚特命全權大使ハ其ノ定ムル所ニ依リ支那事変ノ為從事シタル軍人及軍属ノ納付スル昭和十二年以降ノ分ノ第三種所得税及南満洲鉄道附属地ニ於ケル營業税ヲ軽減又ハ免除スルコトヲ得 大使ハ其ノ定ムル所ニ依リ支那事変ノ為從事シタル軍人及軍属ノ昭和十三年以降ノ分ノ第三種所得税ニ付課税標準ノ決定ニ関スル特例ヲ設クルコトヲ得 大使ハ其ノ定ムル所ニ依リ支那事変ノ為從軍シタル軍人及軍属ノ本令施行後ニ於テ納付スベキ租税ノ徴收ヲ猶予スルコトヲ得 前三条ノ規定ハ同居ノ戸主又ハ家族中ニ支那事変
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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