国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東局部内臨時職員設置制中改正・御署名原本・昭和十二年・勅令第五八九号
階層
請求番号
御21119100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百八十九号 朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス 第一条第七号中「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任二人」ニ、「属 専任八人」ヲ「属 専任十二人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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