国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信医及逓信薬剤師ニ関スル件・御署名原本・昭和十二年・勅令第六三七号
階層
請求番号
御21167100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百三十七号 朕遞信医及遞信薬剤師ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 遞信大臣 永井柳太郎 遞信省、遞信局及通信官署ニ遞信医及遞信薬剤師ヲ置ク 遞信医ハ勅任官、奏任官又ハ判任官ノ待遇トス上司ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル 遞信薬剤師ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トス上司ノ命ヲ承ケ調剤ヲ掌ル 勅任官ノ待遇ヲ受クル遞信医ノ数ハ一人トシ奏任官ノ待遇ヲ受クル遞信医ノ数ハ百五人以内、遞信薬剤師ノ数ハ一人トシ判任官ノ待遇ヲ受クル遞信医ノ数ハ二十九人以内、遞信薬剤師ノ数ハ八人以内トス 勅任官ノ待遇ヲ受クル遞信医ノ進退ハ勅任官ノ例ニ依リ、奏任官ノ待遇ヲ受クル遞信医及遞信薬剤師ノ進退ハ奏任官ノ例ニ依リ之ヲ行ヒ判任官ノ待遇ヲ受クル遞信医及遞信薬剤
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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