国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
金委員会官制・御署名原本・昭和十二年・勅令第六七一号
階層
請求番号
御21201100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百七十一号 朕金委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大藏大臣 賀屋興宣 商工大臣 吉野信次 金委員会官制 金委員会ハ大藏大臣ノ監督ニ属シ産金法第十四条第一項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス 委員会ハ前項ノ外関係各大臣ノ諮問ニ応ジテ金及産金業ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス 委員会ハ金及産金業ニ関スル事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得 委員会ハ会長一人、副会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 会長ハ大藏大臣ヲ以テ之ニ充ツ 副会長ハ商工次官ヲ以テ之ニ充ツ 委員及臨時委員ハ大藏大臣ノ奏請ニ依リ関係各廰高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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