国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
産業組合自治監査法・御署名原本・昭和十三年・法律第一五号
階層
請求番号
御21339100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十五号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル産業組合自治監査法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大藏大臣賀屋興宣 農林大臣伯爵 有馬頼寧 産業組合自治監査法 産業組合ハ其ノ堅實ナル発達ヲ圓ル為自治監査ヲ行フ目的ヲ以テ産業組合監査連合会ヲ設立スルコトヲ得 産業組合連合会ハ本法ノ適用ニ付テハ之ヲ産業組合ト看做ス 産業組合監査連合会ハ法人トシ全国ヲ通ジ一箇トス 産業組合監査連合会ノ設立ハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ 主務大臣必要アリト認ムルトキハ産業組合ニ対シ産業組合監査連合会ニ加入スベキコトヲ命ズルコトヲ得 産業組合監査連合会ノ設立アリタルトキハ事務所ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為スベシ登記シタル事項中ニ変更ヲ生ジタルトキ亦同ジ 産業組合
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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