国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法中改正・御署名原本・昭和十三年・法律第一七号
階層
請求番号
御21341100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十七号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 外務大臣 廣田弘毅 司法大臣 鹽野季彦 外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法中左ノ通改正ス 第一条ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ 条約又ハ之ニ準スヘキモノニ前項ノ規定ト異ル規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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