国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
民事訴訟法中改正・御署名原本・昭和十三年・法律第一九号
階層
請求番号
御21343100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル民事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 司法大臣 鹽野季彦 民事訴訟法中左ノ通改正ス 第百七十八条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 前項ノ場合ニ於テ裁判所ハ訴訟ノ遅滞ヲ避クル為必要アリト認ムルトキハ申立ナキトキト雖公示送達ヲ為スヘキコトヲ命スルコトヲ得 第百八十条第一項但書中「第百七十八条第二項」ヲ「第百七十八条第三項」ニ改ム 第二百三十六条第一項中但書ヲ削リ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 訴ノ取下ハ相手方カ本案ニ付準備書面ヲ提出シ、準備手續ニ於テ申述ヲ為シ又ハ口頭弁論ヲ為シタル後ニ在リテハ相手方ノ同意ヲ得ルニ非サレハ其ノ效力ヲ生セス 同条ニ左ノ二項ヲ加フ 第三項但書ノ場合ニ於テ相手方
関連事項
(勅令第三百七十三号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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