国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
支那事変ニ関スル臨時軍事費ノ財源ニ充ツル為特別会計ヨリ為ス繰入金ニ関スル法律・御署名原本・昭和十三年・法律第二二号
階層
請求番号
御21346100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
法律第二十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル支那事変ニ関スル臨時軍事費ノ財源ニ充ツル為特別会計ヨリ為ス繰入金ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 遞信大臣 永井柳太郎 大藏大臣 賀屋興宣 鉄道大臣 中島和久平 拓務大臣 大谷尊由 政府ハ支那事変ニ関スル臨時軍事費ノ財源ニ充ツル為毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ通信事業、帝国鉄道、関東局、朝鮮総督府、台湾総督府及樺太庁ノ各特別会計ヨリ臨時軍事費特別会計ニ繰入金ヲ為スコトヲ得 前項ノ規定ニ依ル繰入金ニ付テハ後日一般会計ヨリ之ニ相当スル金額ヲ右繰入ヲ為シタル各特別会計ニ繰入ルベシ 第一項ノ規定ニ依ル通信事業及帝国鉄道ノ各特別会計ノ繰入金ハ当該特別会計ノ資本勘定ノ歳出トス 附則 本法ハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP