国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
兵役ノ義務ナカリシ者等ニシテ支那事変ニ於テ陸軍部隊ニ編入セラレタルモノノ身分取扱ニ関スル法律・御署名原本・昭和十三年・法律第三〇号
階層
請求番号
御21354100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第三十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル兵役ノ義務ナカリシ者等ニシテ支那事変ニ於テ陸軍部隊ニ編入セラレタルモノノ身分取扱ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 陸軍大臣 杉山元 支那事変ニ於テ陸軍部隊ニ編入セラレ召集軍人トシテノ取扱ヲ受ケタル者ニシテ其ノ部隊編入ノ際兵役ノ義務ナカリシモノ又ハ国民兵役ニ在リタルモノハ其ノ編入セラレタル間勅令ノ定ムル所ニ依リ陸軍ノ後備役、後備兵役又ハ補充兵役ニ服セシメラレタルモノトス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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