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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:49 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 有価証券業取締法・御署名原本・昭和十三年・法律第三二号
- 請求番号
- 御21356100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和13年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 法律第三十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル有価證券業取締法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 吉野信次 有価證券業取締法 本法ニ於テ有価證券業トハ取引所ニ依ラザル有価證券ノ売買又ハ其ノ媒介ヲ為ス營業ヲ謂フ但シ銀行、信託会社及有価證券割賦販売業者ノ営ムモノハ此ノ限ニ在ラズ 前項ノ有価證券ノ種類ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 有価證券業ヲ営マントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ免許ヲ受クベシ 前条ノ免許ノ年限ハ五年トス 第二条ノ免許ヲ受クル者ハ免許料ヲ納ムベシ 前項ノ免許料ノ金額ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ第二条ノ免許ヲ受クルコトヲ得ズ 破産者ニシテ復權ヲ得ザルモノ 禁錮以上ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ
- 関連事項
- (勅令第四百五十七号参看)
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/135710