国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
庶民金庫法・御署名原本・昭和十三年・法律第五八号
階層
請求番号
御21382100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十八号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル庶民金庫法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大蔵大臣 賀屋興宣 内務大臣 末次信正 庶民金庫法 総則 庶民金庫ハ庶民金融ノ圓滑ヲ図ルコトヲ目的トス 庶民金庫ハ法人トス 庶民金庫ハ主タル事務所ヲ東京市ニ置ク 庶民金庫ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ必要ノ地ニ從タル事務所ヲ設置スルコトヲ得 庶民金庫ハ銀行、無尽会社及産業組合法第一条第四項ノ規定ニ依リ手形ノ割引又ハ貯金ノ取扱ヲ為ス信用組合(以下金融機関ト総稱ス)ヲシテ業務ノ一部ヲ代理セシムルコトヲ得 庶民金庫ハ金融機関ヲシテ業務ノ一部ヲ代理セシメントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ 金融機関ハ庶民金庫ノ貸付ヲ代理シタル場合ニ於テハ庶民金庫ニ対シ債務
関連事項
登録税法及印紙税法中改正(勅令第三百五十九号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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