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資料群階層

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簿冊標題
社会事業法・御署名原本・昭和十三年・法律第五九号
階層
請求番号
御21383100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル社会事業法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大蔵大臣 賀屋興宣 厚生大臣候爵 木戸幸一 社会事業法 本法ハ左ニ掲グル社会事業ニ之ヲ適用ス但シ勅令ヲ以テ指定スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 養老院、救護所其ノ他生活扶助ヲ為ス事業 育児院、託児所其ノ他児童保護ヲ為ス事業 施療所、産院其ノ他施藥、救療又ハ助産保護ヲ為ス事業 授産場、宿泊所其ノ他経済保護ヲ為ス事業 其ノ他勅令ヲ以テ指定スル事業 前各号ニ掲グル事業ニ関スル指導、連絡又ハ助成ヲ為ス事業 社会事業ヲ経營スル者其ノ事業ヲ開始シタルトキ又ハ之ヲ発止セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨事業経營地ノ地方長官ニ屈出ヅベシ 地方長官ハ社会事
関連事項
(勅令第四百四十四号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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