国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
職業紹介法改正・御署名原本・昭和十三年・法律第六一号
階層
請求番号
御21385100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十一号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル職業紹介法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 厚生大臣候爵 木戸幸一 職業紹介法 政府地勞務ノ適正ナル配置ヲ図ル為本法ニ依リ職業紹介事業ヲ管掌ス 何人ト雖モ職業紹介事業ヲ行フコトヲ得ズ 政府ハ職業紹介事業ニ併セテ職業指導及必要ニ応ジ職業補導其ノ他職業紹介ニ関スル事項ヲ行フモノトス 前項ノ規定ニ依ル職業紹介及職業指導ハ之ヲ無料トス 政府ハ前条ニ規定スル事業ヲ行フ為職業紹介所ヲ設置ス 職業紹介所ノ業務ヲ補助セシムル為職業紹介所ニ連絡委員ヲ置ク 職業紹介所及連絡委員ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 市町村長(勅令ヲ以テ指定スル市ニ在リテハ区長)ハ命令ノ定ムル所ニ依リ職業紹介所ノ業務ノ一
関連事項
(勅令第四百四十八号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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