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資料群階層

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簿冊標題
臨時農村負債処理法・御署名原本・昭和十三年・法律第六九号
階層
請求番号
御21393100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル臨時農村負債処理法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 司法大臣 塩野季彦 大蔵大臣 賀屋興宣 農林大臣伯爵 有馬頼寧 内務大臣 末次信正 臨時農村負債処理法 本法ハ支那事変又ハ支那事変ニ際シテノ満洲ニ於ケル軍事行動ニ関シ戰闘其ノ他ノ公務ニ從事シ為ニ死歿シタル者ノ遣族又ハ之ガ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リタル者若ハ其ノ家族ニシテ農山漁村ニ居住スルモノ(以下戦死傷者遣家族ト稱ス)ノ経濟更生ヲ図ル為其ノ負債ヲ処理スルコトヲ目的トス 戰死傷者遣家族ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 本法ニ於テ負債トハ戰死傷者遣家族ノ負担スル私法上ノ金錢債務ヲ謂フ 前項ノ債務ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 戰死傷者遣家族本法ニ依
関連事項
(勅令第四百二十一号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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