国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
有限会社法・御署名原本・昭和十三年・法律第七四号
階層
請求番号
御21398100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第七十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル有限会社法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 司法大臣 鹽野季彦 有限会社法目次 総則 設立 社員ノ權利義務 会社ノ管理 定款ノ変更 合併及組織変更 解散 外国会社 罰則 雑則 附則 有限会社法 本法ニ於テ有限会社トハ商行為其ノ他ノ營利行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ本法ニ依リ設立シタル社団ヲ謂フ 有限会社ハ之ヲ法人トス 有限会社ハ商行為ヲ為スヲ業トセザルモ之ヲ商人ト看做ス 有限会社ノ商号中ニハ有限会社ナル文字ヲ用フルコトヲ要ス 有限会社ニ非ザル者ハ商号中ニ有限会社タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ有限会社ノ營業ヲ譲受ケタルトキト雖モ亦同ジ 商法第五十四条第二項、第五十五条及第五十七
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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