国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第一〇号
階層
請求番号
御21421100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第十号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣 末次信正 内務省官制中左ノ通改正ス 第一条中「衛生、」ヲ削ル 第三条中「十七人」ヲ「十四人」ニ改ム 第四条中「六局」ヲ「五局」ニ改メ「衛生局」ヲ削ル 削除 第十条中「専任内務事務官二十一人及専任内務理事官五人」ヲ「専任内務事務官十九人及専任内務理事官四人」ニ改ム 第十二条中「専任技師二十一人」ヲ「専任技師十五人」ニ、「二人」ヲ「一人」ニ、「二百十九人」ヲ「二百一人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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