国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第一三号
階層
請求番号
御21424100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第十三号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 逓信大臣 永井柳太郎 逓信省官制中左ノ通改正ス 第一条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 逓信大臣ハ逓信局及郵便局ニ於テ掌ル簡易生命保險及郵便年金ニ関スル事務ヲ管理ス 第一条ノ二中「従事員ノ養成保健及」ヲ削ル 第二条中「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム 第三条中「電務局」ノ次ニ「管理局」ヲ加フ 第四条ノ三ヲ第四条ノ四トス 第四条ノ三 管理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 簡易生命保險ニ関スル事項 郵便年金ニ関スル事項 從事員ノ保健及養成ニ関スル事項 第七条中「逓信省事務官専任四十七人」ヲ「逓信省事務官専任四十九人」ニ改ム 第九条中「専任四百四十三人」ヲ「専
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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