国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
人造石油製造事業法施行令・御署名原本・昭和十三年・勅令第四一号
階層
請求番号
御21452100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四十一号 朕人造石油製造事業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 海軍大臣 米内光政 陸軍大臣 杉山元 大藏大臣 賀屋興宣 商工大臣 吉野信次 人造石油製造事業法施行令 人造石油製造事業法第二条ノ人造石油製造事業ハ左ニ掲グル事業トス 石炭、亞炭又ハタールヲ原料トスル水素添加事業ニシテ人造石油ノ製造能力一ノ工場ニ付一年一萬キロリットル以上ノモノ ガスヲ原料トスル石油合成事業ニシテ人造石油ノ製造能力一ノ工場ニ付一年天然ガスノミヲ原料トスルモノニ在リテハ千キロリットル以上、其ノ他ノモノニ在リテハ一萬キロリットル以上ノモノ 石炭又ハ亞炭ノ低温乾溜事業ニシテ原料炭処理能力一ノ工場ニ付一年十萬瓲以上ノモノ 前項各号ノ一ニ該当ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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