国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
石油業法施行令中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第四三号
階層
請求番号
御21454100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四十三号 朕石油業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 吉野信次 石油業法施行令中左ノ通改正ス 第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム 石油業法第一条ノ石油精製業ハ鉱物性ノ原料油(含油層ト密接ノ関係アル可燃質天然ガスヲ含ム)ヨリ鉱物性ノ揮発油、燈油、軽油、機械油又ハ重油ヲ精製スル事業トス但シ石炭、亞炭若ハオイルシェールヨリ製造シタル原料油又ハガスノ合成ニ依リ製造シタル原料油ヨリ鉱物性ノ揮発油、燈油、軽油、機械油又ハ重油ヲ精製スル事業ヲ除ク 附則 本令ハ人造石油製造事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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