国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
特許収用令・御署名原本・昭和十三年・勅令第五二号
階層
請求番号
御21463100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五十二号 朕特許收用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 吉野信次 特許收用令 主務大臣特許法第十五条第一項又ハ第四十条第一項ニ規定スル処分ヲ必要トスルトキハ商工大臣ニ之ヲ請求スベシ 主務大臣前条ノ請求ヲ為サントスルトキハ左ニ掲グル事項ヲ記載シタル請求書ヲ商工大臣ニ差出スベシ 願書番号又ハ特許番号 発明ノ名稱 出願者又ハ特許權者及實施權者ノ氏名名稱及住所 主務官廰 処分及之ヲ必要トスル理由 前項ノ請求書ニハ補償金ノ見積金額及内訳ヲ記載シタル書面ヲ添附スベシ 第一条ノ請求アリタルトキハ商工大臣ハ其ノ要旨ヲ出願者又ハ特許權者及實施權者ニ通知シ且官報及特許公報ニ公告シ期間ヲ指定シテ出願者、特許權者及實施權者ニ意見書提
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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