国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
揮発油及アルコール混用法施行令・御署名原本・昭和十三年・勅令第二八四号
階層
請求番号
御21695100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百八十四号 朕揮發油及アルコ-ル混用法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 吉野信次 拓務大臣 大谷尊由 揮發油及アルコ-ル混用法施行令 揮發油及アルコ-ル混用法第一条第一項ノ規定ニ依リアルコ-ルヲ混入スベキ揮發油ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル鉱物性ノ揮發油トス 命令ノ定ムル試驗方法ニ依ル九十五バ-セント溜出温度攝氏二百二十五度以ドノモノ 攝氏十五度ニ於ケル比重〇・八〇一七ヲ超エザルモノ揮發油及アルコ-ル混用法第一条第一項ノ規定ニ依リ揮發油ニ混入スベキアルコ-ルハアルコール分九十九度以上ノアルコールトス 前項ノアルコ-ル分トハ攝氏十五度ニ於テ原容量百分中ニ含有スル〇・七九四七ノ比重ヲ有スルアルコ-ルノ容量ヲ謂フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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