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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 揮発油及アルコール混用法施行令・御署名原本・昭和十三年・勅令第二八四号
- 請求番号
- 御21695100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和13年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第二百八十四号 朕揮發油及アルコ-ル混用法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 吉野信次 拓務大臣 大谷尊由 揮發油及アルコ-ル混用法施行令 揮發油及アルコ-ル混用法第一条第一項ノ規定ニ依リアルコ-ルヲ混入スベキ揮發油ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル鉱物性ノ揮發油トス 命令ノ定ムル試驗方法ニ依ル九十五バ-セント溜出温度攝氏二百二十五度以ドノモノ 攝氏十五度ニ於ケル比重〇・八〇一七ヲ超エザルモノ揮發油及アルコ-ル混用法第一条第一項ノ規定ニ依リ揮發油ニ混入スベキアルコ-ルハアルコール分九十九度以上ノアルコールトス 前項ノアルコ-ル分トハ攝氏十五度ニ於テ原容量百分中ニ含有スル〇・七九四七ノ比重ヲ有スルアルコ-ルノ容量ヲ謂フ
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/135914