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資料群階層

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簿冊標題
国家総動員審議会官制・御署名原本・昭和十三年・勅令第三一九号
階層
請求番号
御21730100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百十九号 朕国家総動員審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 国家総動員審議会官制 国家総動員審議会ハ内閣総理大臣ノ監督ニ属シ関係各大臣ノ諮問ニ応ジテ国家総動員法第五十条第一項ノ事項ヲ調査審議ス 国家総動員審議会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得 国家総動員審議会ハ総裁一人、副総裁一人及委員五十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 総裁ハ内閣総理大臣ヲ以テ之ニ充ツ 副総裁ハ企画院総裁ヲ以テ之ニ充ツ 委員及臨時委員ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各廰高等官、貴族院議員、衆議院議員及学識経驗アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 総裁ハ会務ヲ総理ス 副総裁ハ総裁ヲ輔
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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