国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
商業組合中央会ノ設立ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第三三二号
階層
請求番号
御21743100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百三十二号 朕商業組合中央会ノ設立ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 吉野信次 商業組合中央会ヲ設立セントスルドキハ商業組合又ハ商業組合連合会發起人ト為リ商業組合及商業組合連合会総数ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ創立総会ヲ開キ定款其ノ他必要ナル事項ヲ定メ理事及監事ヲ選任スベシ 創立総会ヲ招集スルニハ少クトモ五日前ニ会議ノ目的タル事項、日時及場所ヲ設立同意者ニ通知スベシ 創立総会ニ於ケル議決並ニ理事及監事ノ選任ハ設立同意者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ以テ之ヲ為ス 設立同意者ハ創立総会ニ於テ代理人ヲ以テ其ノ議決權ヲ行フコトヲ得但シ設立同意者ニ非ザレバ代理人タルゴトヲ得ズ」代理人ハ代理權ヲ證スル書面ヲ差出スベシ 商
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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