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資料群階層

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簿冊標題
電力審議会官制・御署名原本・昭和十三年・勅令第三六九号
階層
請求番号
御21780100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百六十九号 朕電力審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 遞信大臣 永井柳太郎 電力審議会官制 電力審議会ハ遞信大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ發電及送電ノ予定計画、電力料金其ノ他政府ノ管理ニ属スル發電及送電ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス 審議会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得 審議会ハ会長一人及委員二十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス」特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 会長ハ遞信大臣ヲ以テ之ニ充ツ 委員及臨時委員ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 関係各庁高等官 学識経驗アル者 前項第二号ニ掲グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由ア
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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