国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第三七五号
階層
請求番号
御21786100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百七十五号 朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 内務大臣 末次信正 内務省官制中左ノ通改正ス 第十二条ノ三 内務省ニ専門委員ヲ置キ防空ニ関スル専門ノ事項ヲ調査セシム 専門委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ学識経驗アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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