国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍法務官、陸軍法務官試補及陸軍監獄長服制改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第三九三号
階層
請求番号
御21804100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百九十三号 朕陸軍法務官、陸軍法務官試補及陸軍監獄長服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 陸軍大臣 杉山元 陸軍法務官、陸軍法務官試補及陸軍監獄長服制 陸軍法務官、陸軍法務官試補及陸軍監獄長ノ服制別表ノ通定ム 陸軍大臣ハ特別ノ必要アルトキハ本令ニ定ムル服制中地質及星章、釦其ノ他属品材料ニ付臨時特例ヲ定ムルコトヲ得 陸軍大臣ハ本令ニ定ムルモノノ外特別ノ必要ニ基キ用フベキ服制ヲ定ムルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 從前ノ規定ニ依ル制服ハ当分ノ内仍之ヲ用フルコトヲ得 当分ノ内帝国以外ノ地ニ在ル部隊ニ属スル者ニ付テハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ從前ノ規定ニ依ル制式ニ本令ニ定ムル制式ヲ混用スルコトヲ得 (別表
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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