国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
漁業法及漁業組合令中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第三九九号
階層
請求番号
御21810100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百九十九号 朕漁業法及漁業組合令中主務大臣ノ行フ職務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 農林大臣伯爵 有馬頼寧 大藏大臣 池田成彬 漁業法及漁業組合令中貯金ノ受入ニ関スル施設ヲ為ス漁業協同組合及漁業組合連合会ノ金利及餘裕金ニ関シ主務大臣ノ行フ職務ハ農林大臣及大藏大臣協議シテ之ヲ行フ 前項ノ規定ハ台湾及樺太ニ付テハ之ヲ適用セズ 附則 本令ハ昭和十三年六月六日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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