国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
重要鉱物増産法施行令・御署名原本・昭和十三年・勅令第四一〇号
階層
請求番号
御21821100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百十号 朕重要鉱物増産法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 池田成彬 重要鉱物増産法施行令 本令ニ於テ鉱業權者トハ砂鉱權者ヲ、鉱業權トハ砂鉱權ヲ含ム 重要鉱物増産法第四条第一項ノ規定ニ依ル協議ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ限リ之ヲ為スコトヲ得 当該鉱業權者ガ事業ニ著手セズ又ハ休業中ナルトキ 鉱利保護上必要アルトキ 合併施業其ノ他操業ノ合理化ノ為必要アルトキ 鉱山監督局長裁定申請書ヲ受理シ又ハ重要鉱物増産法第五条第一項ノ規定ニ依ル命令書ノ送付ヲ受ケタルトキハ当該鉱業權ニ付裁定ノ申請又ハ命令アリタル旨ノ登録ヲ為スベシ 対価ヲ支拂フベキ者対価ノ全部ノ支拂又ハ供託ヲ為シタルトキハ支拂又ハ供託ヲ為シタル事實ヲ證ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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