国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
重要鉱物増産法樺太施行令・御署名原本・昭和十三年・勅令第四三七号
階層
請求番号
御21848100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百三十七号 朕重要鉱物増産法樺太施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 拓務大臣 大谷尊由 重要鉱物増産法樺太施行令 重要鉱物増産法ハ第十九条及第二十三条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス 重要鉱物増産法施行令第三条、第八条及第十五条ノ規定ハ之ヲ適用セズ 重要鉱物増産法施行令中商工大臣又ハ鉱山監督局長トアルハ樺太庁長官トシ同令第十二条中官報トアルハ樺太庁公報トス 樺太庁長官裁定申請書ヲ受理シ又ハ重要鉱物増産法第五条第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ為シタルトキハ当該鉱業権ニ付裁定ノ申請アリ又ハ命令ヲ為シタル旨ノ登録ヲ為スベシ 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ樺太庁長官ハ前条ノ規定ニ依ル登録ヲ抹消スベシ 裁定ノ申請ヲ拒否スル旨ノ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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