国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内閣所属部局及職員官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第四六三号
階層
請求番号
御21874100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百六十三号 朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス 第三条ニ左ノ一号ヲ加フ 恩給金庫ニ関スル事項 第七条中「恩給局書記官 専任一人」ヲ「恩給局書記官 専任二人」ニ、「属 専任百五十五人」ヲ「属 専任百五十九人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 昭和十三年十月三十一日迄ハ第七条ノ改正規定ニ拘ラズ属ハ専任百五十五人ヲ以テ定員トス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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