国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
外務部内臨時職員設置制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第四六五号
階層
請求番号
御21876100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百六十五号 朕外務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 外務大臣 宇垣一成 外務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス 第二条中「書記官 専任一人」ノ次ニ「事務官 専任四人」ヲ加フ 第二条ノ四ヲ第二条ノ六トス 時局ニ関スル通商事務ニ從事セシムル為外務省ニ左ノ職員ヲ置キ通商局ニ属セシム 書記官 専任二人 事務官 専任七人 内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得 技師 専任一人 属 専任十二人 時局ニ関スル通商、経済及情報事務ニ從事セシムル為外在公館ニ左ノ職員ヲ置ク 領事 専任五人 副領事 専任八人 書記生 専任九人 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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