国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部部内臨時職員設置制及文部省官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第四八二号
階層
請求番号
御21893100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百八十二号 朕文部部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 文部大臣男爵 荒木貞夫 文部部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス 青年学校教育義務制實施準備ニ関スル事務ニ從事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス 文部事務官 專任一人 図書監修官 專任三人 属 專任四人 図書監修官補 專任三人 紀元二千六百年奉祝会ノ委嘱ニ依ル神武天皇聖蹟調査ニ関スル事務ニ從事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置ス 属 專任二人 紀元二千六百年奉祝会ノ委嘱ニ依ル国史館造營ニ関スル事務ニ從事セシムル為文部省ニ左ノ職員ヲ増置シ宗教局ニ属セシム 技師 專任一人 属 專任一人 技手 專任三人 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 文部省官制
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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