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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 転免役賜金令・御署名原本・昭和十三年・勅令第四九三号
- 請求番号
- 御21904100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和13年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第四百九十三号 朕転免役賜金令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 海軍大臣 米内光政 大藏大臣 池田成彬 陸軍大臣 板垣征四郎 転免役賜金令 兵在營期間(応召期間ヲ含ム以下之ニ同ジ)中故意又ハ自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ服務ニ関連シ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之ガ為在營期間中又ハ在營期間ヨリ引續キ陸海軍ニ於テ官費治療中一種以上ノ兵役ヲ免ゼラレ又ハ死亡シタルトキハ本令ニ依リ別表ノ転免役賜金ヲ給ス但シ一種以上ノ兵役ヲ免ゼラレ引續キ陸海軍ニ於テ官費治療ヲ受クル者ニ在リテハ之ヲ受ケザルニ至リタルトキ又ハ死亡シタルトキ本令ノ賜金ヲ給ス 本令ニ於テ兵トハ陸軍兵(憲兵上等兵及軍藥上等兵ヲ除ク)及海軍兵ヲ謂フ 本令ノ賜金ハ左ニ掲グル場合
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/135687