国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
工作機械製造事業法施行令・御署名原本・昭和十三年・勅令第五〇〇号
階層
請求番号
御21911100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百号 朕工作機械製造事業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 海軍大臣 米内光政 大藏大臣兼商工大臣 池田成彬 陸軍大臣 板垣征四郎 工作機械製造事業法施行令 工作機械製造事業法第二条ノ工作機械ハ切削研磨用ノ金属工作機械トス 工作機械製造事業法第三条ノ許可ハ工場毎ニ之ヲ為スモノトス 二以上ノ工場ニ於テ工程ヲ分解シテ工作機械ノ製造ヲ行フ場合ハ其ノ範囲内ニ於テ之ヲ一ノ工場ト看做ス 工作機械製造事業法第三条第一項但書ノ規模ハ一ノ工場ニ於テ設備タル工作機械二百台ヲ備フルモノトス但シ命令ノ定ムル工作機械ヲ製造スル者ニ在リテハ其ノ製造ニ用フル設備タル工作機械五十台ヲ備フルモノトス 前項ニ規定スル設備タル工作機械ハ第一条ニ規定
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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