国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮総督府鉄道局官制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第五六二号
階層
請求番号
御21973100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百六十二号 朕朝鮮総督府鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 拓務大臣 宇垣一成 朝鮮総督府鐵道局官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「副參事 専任四十二人」ヲ「副參事 専任四十五人」ニ、「技師 専任九十六人」ヲ「技師 専任百九人」ニ、「書記 専任千三百九十三人」ヲ「書記 専任千五百三十八人」ニ、「技手 専任千百五十七人」ヲ「技手 専任千三百八十二人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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