国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
航空勤務者一時賜金令・御署名原本・昭和十三年・勅令第五六四号
階層
請求番号
御21975100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百六十四号 朕航空勤務者一時賜金令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 大藏大臣 池田成彬 航空勤務者一時賜金令 航空機ニ搭乘シ航空勤務ニ從事スル者自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ勤務中之ガ為死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケ該傷痍ノ為之ヲ受ケタル日ヨリ三年内ニ死亡シ若ハ不具癈疾ト為リタルトキハ別表ニ依リ一時賜金ヲ給ス但シ不具癈疾者一時賜金ヲ受ケタル後該傷痍ノ為之ヲ受ケタル日ヨリ三年内ニ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ受ケタル金額ト別表ノ死亡者一時賜金額トノ差額ニ相当スル金額ヲ死亡者一時賜金トシテ給ス 死亡者一時賜金ハ之ヲ死亡者ノ遺族ニ給ス 前項ノ遺族トハ配偶者、子、父母、祖父母、兄弟及姉妹ニシテ本人死亡ノ当時ヨリ引續キ同一戸籍内ニ在ル者
関連事項
逓信部内航空勤務者一時賜金令廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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