国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
電力管理法施行令・御署名原本・昭和十三年・勅令第五七五号
階層
請求番号
御21986100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第五百七十五号 朕電力管理法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 逓信大臣 永井柳太郎 電力管理法施行令 電力管理法第一条但書ノ規定ニ依リ政府ノ管理セザル発電及送電ハ最大電圧四万ヴォルト以上ニ於テ使用セラルル送電線路ヲ主体トスル電力系統ニ属スル設備又ハ当該電力系統ト運転上密接ナル関係ヲ有スル設備ニ依ル発電及送電以外ノ発電及送電トス 電力管理法第二条ノ規定ニ依リ日本発送電株式会社ヲシテ行ハシムル発電及送電ノ用ニ供スル電力設備ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノトス但シ電気事業法第三十条ニ規定スル施設及特別ノ事由ニ因リ逓信大臣ノ除外スルモノハ此ノ限ニ在ラズ 発電設備 出力五千キロワットヲ超過スル水力発電設備 出力一万キロワットヲ超
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP