国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
日本発送電株式会社法施行令(第七百五十四号ヲ以テ本号中改正)・御署名原本・昭和十三年・勅令第五七七号
階層
請求番号
御21988100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第五百七十七号 朕日本発送電株式会社法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 逓信大臣 永井柳太郎 内務大臣 末次信正 大藏大臣 池田成彬 日本発送電株式会社法施行令 日本発送電株式会社法第十五条第一項ノ規定ニ依リ株式ノ買入ヲ請求セントスル者ハ其ノ株式ノ数及各株券ノ番号ヲ記載シタル請求書ニ株券ヲ添附シテ之ヲ日本発送電株式会社ニ提出スベシ 前項ノ請求者株式ノ買入代価ノ支拂ニ付日本発送電株式会社法第十五条第三項ノ規定ニ依ル社債券ノ交付ニ同意スルトキハ其ノ旨ヲ記載シタル書面ヲ日本発送電株式会社ニ提出スベシ 前条第一項ノ請求書ヲ提出シタルニ因リ株主權ヲ失ヒタル者ニ対シテハ其ノ買入代価ノ支拂ト同時ニ請求書提出ノ日ヨリ買入代価支拂ノ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP