国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
電力管理ニ伴フ社債処理ニ関スル法律施行ニ関スル件・御署名原本・昭和十三年・勅令第五七九号
階層
請求番号
御21990100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百七十九号 朕電力管理ニ伴フ社債処理ニ関スル法律施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 司法大臣 塩野季彦 逓信大臣 永井柳太郎 大藏大臣 池田成彬 昭和十三年法律第七十八号第二条第一項ノ規定ニ依リ担保トシテ供託スベキモノハ国債又ハ日本発送電株式会社ノ株式若ハ社債トス 前項ニ掲ゲザル有価證券ト雖モ日本発送電株式会社ノ同意アリタル場合ハ之ヲ以テ供託ノ目的ト為スコトヲ得 昭和十三年法律第七十八号第二条第一項及前条ノ規定ニ依リ供託スベキ有価證券ノ数量及担保価格ハ当事者間ノ協議ニ依ル協議調ハザルトキハ逓信大臣之ヲ裁定ス 前項ノ規定ニ依リ当事者間ニ協議調ヒタルトキハ逓信大臣ノ認可ヲ受クベシ 昭和十三年法律第七十八号第二
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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